AIU長期住宅ローン対応火災保険
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1構内で20万円以上の損害が発生したとき、保険金をお支払いします。
建物外部からの物体(ボール、石など)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、
航空機の墜落などによって生じた損害に対して保険金をお支払いします。
給排水設備または他の戸室で生じた事故による
水濡れに対して保険金をお支払いします。
盗難の際の保険の目的である建物または家財の破損、
汚損の損害も含まれます。家財を保険につけた場合、
現金は20万円まで、預貯金証書、
キャッシュカード (デビットカード機能を持つカードを含む)は
200万円または家財の保険金額のいずれか低い額まで。
貴金属や宝石、美術品類は保険証券に明記した場合1個または
1組ごとに100万円または保険金額のいずれか
低い額を限度としてお支払いします。
(屋外に置いていた間の盗難は対象になりません。)
こう水による損害額が保険価額の30%以上のとき。
(支払い保険金は保険金額が限度となります。)
床上浸水による損害額が再調達価額の
15%以上30%未満のとき。
(支払い保険金は保険金額の10%。
ただし、1回の事故につき1構内200万円が限度となります。)
床上浸水による損害額が(ロ)に該当しないとき。
(支払い保険金は保険金額の5%。ただし、
1回の事故につき1構内100万円が限度となります。)
旅行、買物などのため持ち出されていた家財が
日本国内の建物内や屋外において①~⑨の
事故で損害を受けたとき、
保険金をお支払いします。明記物件の場合、
1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。
ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、
1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の
盗難は持ち出し家財の保険金額が限度となります。
建物の給排水管の凍結による破壊や
給排水設備の目詰まりにより漏水等が生じ、
復旧のため費用を自己負担したときに保険金をお支払いします。
①~⑩の事故で建物の損害が半損以上となったために、
臨時に賃貸住宅または宿泊施設を利用したときに
保険金をお支払いします。